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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
嫌いなもの:不当約款を使う事業者。

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海外商品先物オプション取引の電話勧誘販売・訪問販売業者に業務停止命令(9ヶ月)及び指示。
電話で又は住居を訪問して「海外商品先物オプション取引」等と称する役務を勧誘する際、「このオプション取引は絶対にもうかります」「100万円で取引すれば、少なく見積もっても毎月1万円の配当が付きます」「元本割れは絶対にありません」などと不実を告げ、「うちに電話はもういいです」などと言って契約締結を断っている消費者に対して再勧誘をし、また、契約書面等において役務の対価・クーリングオフに関する事項・契約担当者氏名に不備があったとして、経済産業省が、

海外商品先物オプション取引業者「オリエンタルマザーズ株式会社」(東京都新宿区)に対し、平成21年1月15日から平成21年10月14日までの9ヶ月間の業務停止命令及び業務停止期間中に事業の全部又は一部を他の事業者に譲渡等しないことを指示しています。

電話勧誘販売 | コメント(0)
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