投稿日:2008-10-02 Thu
通信販売における電子メール広告についてオプトイン規制が設けられたことに関し、経済産業省が、『電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る「容易に認識できるよう表示していないこと」に係るガイドライン』を公表しています。
投稿日:2008-09-25 Thu
デスクトップ画面上に請求書を繰り返し表示させる悪質なプログラムをダウンロードさせるワンクリック詐欺に関する相談が急増しているとして、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が注意を呼びかけています。
投稿日:2008-07-06 Sun
読売新聞によると、「素人が1日20万稼ぐ法」「画期的な即金ノウハウ」「在宅で簡単安定収入」などとうたう情報商材のインターネット広告について、「詐欺(まがい)」「ねずみ講」との苦情が急増しているとのことです。
投稿日:2008-06-25 Wed
出会い系サイト等の未承諾広告電子メールを送信する際、件名欄に「未承諾広告※」と正しく記載せず、また電子メール本文に送信者の名称を正しく記載しないなど、特定電子メール法に定める表示義務に違反していたとして、総務省が6月19日付で、「株式会社Botolo」(東京都渋谷区)に対し、電子メール送信方法の改善を命じる措置命令をしています。
投稿日:2008-05-03 Sat
インターネット上で、長男(19)が父親のクレジットカード番号等を無断使用して決済した有料サイト利用料について、カード会社「クレディセゾン」(東京都豊島区)が、カード管理に過失があったとして父親に支払を求めた訴訟で、長崎地裁佐世保支部が4月24日、決済時に暗証番号などの本人確認を入力する必要がなかったことから、会員になりすまして利用することが容易に可能で、カード会社が可能な限り会員以外の不正使用を排除する方法を構築していたとは言い難く、父親の過失は問えないとして、請求を棄却する判決を言い渡したとのことです。毎日新聞 読売新聞 朝日新聞追記。
長崎地裁佐世保支部平成20年4月24日判決(消費者法ニュース76号220頁)
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