投稿日:2008-09-04 Thu
営業員が車で移動しながら消費者宅を訪問し、「介護用品の店を新しく開くので記念品を差し上げます」などと告げるのみで、電気温熱健康機器(商品名:「湯治場気分」)の勧誘目的等を告げずに、あらかじめ同社が借りておいた個人の住居の一室に消費者を誘引し、集まった消費者に対し、雑談や説明を交えながら雑貨品を無料で配って会場の雰囲気を盛り上げたところで電気温熱健康機器を取り出して体験させ、「肩でも膝でも痛いところにこの温熱器を使いさえすれば効く、痛みがとれる」などと不実を告げたりして勧誘したこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、勧誘目的を告げずに公衆の出入りしない場所に誘引した者に対する勧誘、不実告知)にあたるとして、 佐賀県・長崎県が、電気温熱健康機器の催眠商法業者「大和キャピタル株式会社」(「アムテラス」を名乗り商品を販売。東京都渋谷区)に対し、平成20年9月5日から平成20年12月4日までの3ヶ月間の業務停止命令を出しています。
投稿日:2008-08-28 Thu
契約の際に中途解約時に請負額の3割の違約金が発生することを告げなかったり、アルコール依存症で入退院を繰り返し、当日も酩酊状態で判断能力が不足していた消費者に工事契約を結ばせたり、収入は家族の年金を合わせても月18万円程度で蓄えもまったくない消費者が契約を断っているにもかかわらず「春先までお金を貯めればいい」「お金の都合がなければ工期を延期すればいい」などと長時間にわたりしつこく勧誘し、約40万円もの屋根塗装工事契約を結ばせたり、クーリングオフによる違約金の返還を求めても「給料から弁済するので困る」などと言って返還に応じなかったりしたこと等が特定商取引法違反(不実告知、故意の重要事実不告知、迷惑勧誘、債務履行の拒否・不当遅延、判断力不足に乗じた契約締結、適合性原則違反)にあたるとして、福島県が、屋根塗装工事等の訪問販売業者「共栄塗装工業株式会社」(山形県山形市)に対し、業務改善を指示しています。
投稿日:2008-08-23 Sat
消費者宅を訪問した際、「電気の差し込み口を点検している」などと告げるだけで、分電盤やコンセントの交換工事等の勧誘目的等を告げず、勧誘の際、「この分電盤を取り替えないと火事になる」「これは漏電になる」などと不実を告げ、契約締結を断っている消費者に対し「応急手当てしないと危ないから」などと言って勧誘を続けるなどの迷惑な勧誘を行い、契約書面には役務の種類等を十分に記載せず、また、「交換工事をしないことで火災が発生するなどとの説明がされていない旨」など虚偽の内容が記載されている「注意事項確認及び合意書」と称する書面に署名押印させ、さらに、クーリングオフ後4週間経過しても正当な理由なく返金しなかったこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知、迷惑勧誘、契約書面不備、契約書面等に虚偽記載させる行為、債務履行の拒否・不当遅延)にあたるとして、北海道が、分電盤等の取付け工事等の訪問販売業者「株式会社日本電気保安協会」(清算中。旧商号:「株式会社LCファイナンス」。登記上の本店:北海道旭川市新富。契約書上:旭川市花咲町。現所在地:旭川市末広)に対し、平成20年8月22日から平成21年8月21日までの12ヶ月間の業務停止命令を出しています。
投稿日:2008-08-20 Wed
高齢者宅などに「浄水器の清掃にきた」「浄水器は使っていますか、みせてください」などと言って訪問し、その際、浄水器等の勧誘目的等を告げず、消費者が以前から付けている浄水器の清掃が終わると、「こんな浄水器を使っていたらガンになる」「うちの浄水器の水を飲むと病気にならない」などと不実を告げ、断っている消費者に対して繰り返し長時間に渡って勧誘したり、勝手に新しい浄水器を取り付けたりする等の迷惑な勧誘を行い、また、収入のない消費者にクレジット契約を勧めたり、年金生活者に高額な浄水器の購入を勧誘したこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知、迷惑勧誘、適合性原則違反)にあたるとして、東京都が、浄水器等の訪問販売業者「株式会社コレクト」(東京都豊島区)に対し、平成20年8月22日から平成21年2月21日までの6ヶ月間の業務停止命令を出しています。
投稿日:2008-08-20 Wed
「お豆をあげます」などと消費者を路上付近に集め、そこで数点の粗品を渡した上で、「また、○時に集まってください」などと言って、ネックレス等の勧誘目的等を告げずに公衆の出入りしない民家の一室等に消費者を集め、 集まった消費者に更に数点の粗品を無料で配布するなど、消費者が断りにくい状況を演出して契約を締結させたこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、勧誘目的を告げずに公衆の出入りしない場所に誘引した者に対する勧誘)にあたるとして、香川県が、ネックレス等の訪問販売業者「株式会社はとや」(福岡県北九州市)に対し、特定商取引法に基づく行政処分(指示)をしています。
投稿日:2008-08-13 Wed
読売新聞によると、大きな揺れが到達する前に地震の発生を知らせる気象庁の「緊急地震速報」に便乗し、「受信機の設置が条例で義務づけられた」などと不実を告げて受信機を購入させようとする等の悪質商法が全国で相次いでいるとのことです。
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