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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
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三和ファイナンスの破産申立て取り下げへ。
消費者金融準大手「三和ファイナンス」(東京都新宿区)の過払金債権者598人が同社の破産を東京地裁に申し立てた問題で、同社が過払金全額約3億5000万円を支払ったことを受け、弁護団が破産申立てを取り下げる方針を明らかにしたとのことです。読売新聞 毎日新聞 産経新聞

クレジット・サラ金・ヤミ金
過払金債権者が「三和ファイナンス」の破産を申立て。
消費者金融準大手「三和ファイナンス株式会社」(東京都新宿区)に対し過払金返還を求めている全国の598人(債権額:計約3億2000万円)が12日、同社の破産を東京地裁に申し立てたとのことです。産経新聞 毎日新聞 読売新聞 時事通信

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「090金融」9人と名簿屋1人を逮捕。
産経新聞によると、「ラベンダー」(旧・グッドライフ)、「四ツ葉信販」(旧・セイワファイナンス)、「クレスト」の名称で、携帯電話を使い無登録・高金利で金融業を営んだなどとして、警視庁と長崎県警が、いわゆる「090金融」の経営者らヤミ金グループ9人を貸金業法違反などの疑いで、名簿屋1人を出資法違反幇助の疑いで逮捕したとのことです。

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答弁書について(貸金請求−消滅時効)。
今回は、民事訴訟における答弁書について書いてみたいと思います。

答弁書とは、特に定義があるわけではありませんが、当事者が口頭弁論でどのような主張をするかを予告する準備書面の一種で、原告側の「〜との判決を求める」との申立てに対し、被告側がどのような判決を求めるかという答弁を記載したものをいいます。答弁書の記載事項については後述します。

答弁書(準備書面)には、提出するメリットと、提出しなかった(記載しなかった)場合のデメリットがあり、メリットとしては、被告側が第1回口頭弁論に欠席したりして何も陳述しないと、原告が主張している事実について争うことを明らかにしなかったとしてその事実を認めた(自白した)ものとみなされ(法159条1項)、極めて例外的な事情がない限り、被告敗訴の欠席判決を受けることになりますが、争う旨を記載した答弁書を提出しておけば、被告が第1回口頭弁論に欠席しても、その答弁書を陳述したものと扱ってくれますので(法158条)、いきなり敗訴判決を受けるということがなくなります。

2回目以降の口頭弁論については、当事者欠席の場合に準備書面を陳述したものと扱う制度はありませんが、簡裁では、2回目以降の口頭弁論についても、当事者欠席の場合に準備書面を陳述したものとみなせる制度があります(法277条)。

提出しなかった(記載しなかった)場合のデメリットとしては、相手方が在廷していない口頭弁論では、不意打ち防止のため、準備書面に記載していない事実について主張できません(法161条3項)。簡裁では制限が多少緩和されますが、相手方が在廷していない口頭弁論では、相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項については、準備書面に記載し、または口頭弁論前直接に相手方に通知をしたものでなければ主張できません(法276条)。逆に言えば、準備書面を提出しておけば、相手方が在廷していなくても主張できるということです。

答弁書(準備書面)は、裁判所に提出するとともに(規則79条1項)、相手方に直送するのが原則ですが(規則83条1項)、弁護士・司法書士が関与していないときは、裁判所を通じて相手方に送達または送付する(規則47条4項)という方法がとられることもあるようです。答弁書(準備書面)を直送された側は、それを受領した旨を記載した書面を相手方に直送するとともに、裁判所にも提出します(規則83条2項)。

答弁書に記載する具体的内容は事案によって当然異なるわけですが、例えば、以下のような訴状副本などが裁判所から送られてきたとして、
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(収入印紙)                訴状
平成20年7月1日
東京簡易裁判所 御中
原告   ○ ○ ○ ○(印)
〒000-0000  東京都○○区○○○○○○○○(送達場所)
原告      ○ ○ ○ ○
TEL  000−000−0000
FAX  000−000−0000
〒000-0000  東京都○○区××××××××
被告      △ △ △ △
貸金請求事件
  訴訟物の価額 金10万円
  貼用印紙額  金1000円

第1 請求の趣旨
1 被告は,原告に対し,金10万円及びこれに対する平成10年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言。

第2 請求の原因

1 平成9年10月1日,原告は,被告に対し,弁済期を平成9年12月31日として,金10万円を貸し付けた(甲第1号証)。

2 平成9年12月31日は経過した。

3 よって,原告は,被告に対し,上記金銭消費貸借契約に基づき,元金10万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成10年1月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。

証拠方法      甲第1号証     借用書      

附属書類      訴状副本      1通
            甲号証写し     1通
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これに対し、例えば、「平成9年10月1日に年末までに返すという約束で原告から10万円借りたことは認めるけれど、もう10年以上経ってるんだから時効だ」という主張をしたい場合の答弁書の記載例。
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平成20年(ハ)第0000号貸金請求事件
原告 ○ ○ ○ ○
被告 △ △ △ △
答弁書
平成20年7月15日
東京簡易裁判所民事第○室 御中

〒000-0000 東京都○○区××××××××(送達場所)
被告 △ △ △ △(印)
TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。

第2 請求の原因に対する認否
 1 請求の原因第1項の事実は認める。
 2 請求の原因第2項の事実は認める。
 3 請求の原因第3項は争う。

第3 被告の主張
1 原告主張の金銭消費貸借契約に基づく貸金返還債務の弁済期の翌日である平成10年1月1日から一般の債権の消滅時効期間である10年が経過した。被告は,この消滅時効を援用する。
2 よって,原告の請求は理由がない。
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以下、説明。

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クレディアの再生計画案可決、東京地裁が認可。
20日、民事再生手続中の消費者金融準大手「クレディア」(静岡県静岡市駿河区)の債権者集会が開かれ、スポンサーである「かざかファイナンス」(東京都港区)が設立した新会社「フロックス」(静岡県静岡市駿河区)に全事業を譲渡し、その対価で債権者に一律40%、30万円以下の債権については全額を弁済する等の内容の再生計画案を可決し、東京地裁も認可したとのことです。読売新聞 毎日新聞 

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借主が消費者金融業者の破産申立て→破産手続開始決定。
消費者金融「上毛ローン上毛與信」(群馬県高崎市)から利息制限法の上限を上回る金利で貸付けを受けた顧客39人が8日、資産の流出を未然に防止するために、同社の破産を前橋地裁高崎支部に申し立てたとのことです。毎日新聞 読売新聞

9月23日追記。

東京地裁が22日、消費者金融「上毛ローン上毛與信」について破産手続開始決定を出したとのことです。毎日新聞 読売新聞

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年84%の利息は公序良俗違反、金銭消費貸借契約も無効。
タクシー運転手がヤミ金業者に支払った元金と利息114万円を返還するよう求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁が10日、「年84%の金利は公序良俗に反し、金銭消費貸借契約自体が無効」として元利計100万円を返還するよう命じる判決を言い渡したとのことです。神戸新聞 毎日新聞

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