投稿日:2008-09-10 Wed
産経新聞によると、「ラベンダー」(旧・グッドライフ)、「四ツ葉信販」(旧・セイワファイナンス)、「クレスト」の名称で、携帯電話を使い無登録・高金利で金融業を営んだなどとして、警視庁と長崎県警が、いわゆる「090金融」の経営者らヤミ金グループ9人を貸金業法違反などの疑いで、名簿屋1人を出資法違反幇助の疑いで逮捕したとのことです。
投稿日:2008-08-24 Sun
今回は、民事訴訟における答弁書について書いてみたいと思います。答弁書とは、特に定義があるわけではありませんが、当事者が口頭弁論でどのような主張をするかを予告する準備書面の一種で、原告側の「〜との判決を求める」との申立てに対し、被告側がどのような判決を求めるかという答弁を記載したものをいいます。答弁書の記載事項については後述します。
答弁書(準備書面)には、提出するメリットと、提出しなかった(記載しなかった)場合のデメリットがあり、メリットとしては、被告側が第1回口頭弁論に欠席したりして何も陳述しないと、原告が主張している事実について争うことを明らかにしなかったとしてその事実を認めた(自白した)ものとみなされ(法159条1項)、極めて例外的な事情がない限り、被告敗訴の欠席判決を受けることになりますが、争う旨を記載した答弁書を提出しておけば、被告が第1回口頭弁論に欠席しても、その答弁書を陳述したものと扱ってくれますので(法158条)、いきなり敗訴判決を受けるということがなくなります。
2回目以降の口頭弁論については、当事者欠席の場合に準備書面を陳述したものと扱う制度はありませんが、簡裁では、2回目以降の口頭弁論についても、当事者欠席の場合に準備書面を陳述したものとみなせる制度があります(法277条)。
提出しなかった(記載しなかった)場合のデメリットとしては、相手方が在廷していない口頭弁論では、不意打ち防止のため、準備書面に記載していない事実について主張できません(法161条3項)。簡裁では制限が多少緩和されますが、相手方が在廷していない口頭弁論では、相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項については、準備書面に記載し、または口頭弁論前直接に相手方に通知をしたものでなければ主張できません(法276条)。逆に言えば、準備書面を提出しておけば、相手方が在廷していなくても主張できるということです。
答弁書(準備書面)は、裁判所に提出するとともに(規則79条1項)、相手方に直送するのが原則ですが(規則83条1項)、弁護士・司法書士が関与していないときは、裁判所を通じて相手方に送達または送付する(規則47条4項)という方法がとられることもあるようです。答弁書(準備書面)を直送された側は、それを受領した旨を記載した書面を相手方に直送するとともに、裁判所にも提出します(規則83条2項)。
答弁書に記載する具体的内容は事案によって当然異なるわけですが、例えば、以下のような訴状副本などが裁判所から送られてきたとして、
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(収入印紙) 訴状
平成20年7月1日
東京簡易裁判所 御中原告 ○ ○ ○ ○(印)
〒000-0000 東京都○○区○○○○○○○○(送達場所)
原告 ○ ○ ○ ○
TEL 000−000−0000
FAX 000−000−0000
〒000-0000 東京都○○区××××××××
被告 △ △ △ △
貸金請求事件〒000-0000 東京都○○区○○○○○○○○(送達場所)
原告 ○ ○ ○ ○
TEL 000−000−0000
FAX 000−000−0000
〒000-0000 東京都○○区××××××××
被告 △ △ △ △
訴訟物の価額 金10万円
貼用印紙額 金1000円
第1 請求の趣旨
1 被告は,原告に対し,金10万円及びこれに対する平成10年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言。
第2 請求の原因
1 平成9年10月1日,原告は,被告に対し,弁済期を平成9年12月31日として,金10万円を貸し付けた(甲第1号証)。
2 平成9年12月31日は経過した。
3 よって,原告は,被告に対し,上記金銭消費貸借契約に基づき,元金10万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成10年1月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
証拠方法 甲第1号証 借用書
附属書類 訴状副本 1通
甲号証写し 1通
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これに対し、例えば、「平成9年10月1日に年末までに返すという約束で原告から10万円借りたことは認めるけれど、もう10年以上経ってるんだから時効だ」という主張をしたい場合の答弁書の記載例。
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平成20年(ハ)第0000号貸金請求事件
原告 ○ ○ ○ ○
被告 △ △ △ △
答弁書
平成20年7月15日
東京簡易裁判所民事第○室 御中〒000-0000 東京都○○区××××××××(送達場所)
被告 △ △ △ △(印)
TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
第1 請求の趣旨に対する答弁被告 △ △ △ △(印)
TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 請求の原因に対する認否
1 請求の原因第1項の事実は認める。
2 請求の原因第2項の事実は認める。
3 請求の原因第3項は争う。
第3 被告の主張
1 原告主張の金銭消費貸借契約に基づく貸金返還債務の弁済期の翌日である平成10年1月1日から一般の債権の消滅時効期間である10年が経過した。被告は,この消滅時効を援用する。
2 よって,原告の請求は理由がない。
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以下、説明。
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