投稿日:2009-11-21 Sat
過去に資格教材を購入した消費者や通信教育を受講したことがある消費者の名簿を入手し、消費者の勤務先等に電話をかけ「以前の講座が終了していません。終了するためには新たに契約する必要があるのです」「マネジメント実務書を購入して検定を受ければ迷惑な勧誘電話がなくなります」「修了証を取得したら迷惑な勧誘電話がなくなります。もし勧誘電話があれば当社の方に連絡して下さい。当社の方で止めるように対応します」などとあたかも過去の契約に関連して商品を購入する義務があるかのような、また、契約するとあたかも以後他社からの勧誘がなくなる、もしくは同社が迷惑な勧誘電話を止めるように対応するかのような不実を告げて「実践ソリューションマニュアル」などと称する書籍の購入を勧誘し、消費者が断っても引き続き又は何度も電話をかけて長時間執拗に勧誘を続けたり、「担当者と弁護士がそちらに行って社長に談判して上げますよ」「あなたがこれを受けられるように私が会社の方に行って一緒にお願いして頼んであげますから」などと告げる等の迷惑な勧誘をしたりしたこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知、再勧誘、迷惑勧誘)にあたるとして、消費者庁が、書籍の電話勧誘販売業者「コンプライアンスファクト株式会社」(大阪府大阪市中央区)に対し、平成21年11月21日から平成22年11月20日までの12ヶ月間の業務停止命令及び「営業員が、あたかもかつての契約に関連する何らかの義務が現在も存在し、その義務を終了させるためには同社の販売する書籍を購入しなければならないと告げ、又は同社の販売する書籍を購入することで今後の電話勧誘がなくなると告げていたことがあり、それは虚偽である」旨を商品の購入者に対して通知すること等を指示しています。
投稿日:2009-11-19 Thu
(1)乾めん類(干しそば)について、そば粉の使用割合が7割未満であるにもかかわらず「そば粉七割使用」と表示し、また、「小麦たん白」を使用しているにもかかわらず原材料名欄に表示せずに販売していたとして、農林水産省が13日、「株式会社おびなた」(長野県長野市)に対し、JAS法に基づき表示の是正等を指示しています。(2)生めん類(なまそば)について、外国産そば粉を使用しているにもかかわらず「岩手県産そば使用」「岩手県産そば粉」と表示したり、「でん粉」など原材料の一部欠落や保存方法の事項名欠落など不適正な表示をしたりして販売していたとして、農林水産省が13日、「株式会社川喜」(岩手県釜石市)に対し、JAS法に基づき表示の是正等を指示しています。
(3)山菜水煮加工品について、一部の原材料に事実と異なる原料原産地を表示して販売していたとして、農林水産省が13日、「桜乳業株式会社」(福島県白河市)に対し、JAS法に基づき表示の是正等を指示しています。
(4)袋詰玄米について、未検査米又は農産物検査法による証明が確認出来ない原料玄米を使用しながら、単一原料米と記載し産地・品種・産年を表示して販売していたとして、農林水産省が13日、「全国農業協同組合連合会」(東京都千代田区)に対し、JAS法に基づき表示の是正等を指示しています。
(5)「たけのこ水煮製品」について、原料として中国産たけのこ水煮を一部使用しながら「国産」「愛媛産」と表示して販売していたとして、愛媛県が18日、「株式会社中温」(愛媛県松山市)に対し、JAS法に基づき表示の是正等を指示しています。
(6)実際には川根本町産でない鶏卵に「川根本町産」などと表示し、また、ケージ飼いの鶏が産んだ鶏卵に「平飼い」と表示して販売していたとして、静岡県が19日、個人事業者(屋号:「川根ファームとりっこ村」「とりっこ村飛鳥」。静岡県榛原郡川根本町)に対し、JAS法・景品表示法に基づき表示の是正等を指示しています。
投稿日:2009-11-18 Wed
「凄い人がいる。話を聞けば人生変わるよ」「儲かる仕事がある。セミナーに来て話を聞いてみないか」などと言って健康食品等の連鎖販売取引の勧誘目的等を告げずにマンションの一室やファミリーレストラン等に連れ出し、実際は会員の9割超が全く報酬を得ていなかったのに「会員になれば誰でも簡単に儲けることができる」「サラ金からの借入はプライマリーからもらえるボーナスで1〜2ヶ月の内に完済できる」などと不実を告げて勧誘したり、消費者が断っているにもかかわらず深夜に及ぶ勧誘をしたり長時間繰り返し勧誘をしたりしたこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知、迷惑勧誘)にあたるとして、消費者庁が、健康食品等の連鎖販売業者「株式会社 プライマリー」(東京都台東区)に対し、平成21年11月19日から平成22年5月18日までの6ヶ月間の業務停止命令及び「ビジネス会員になれば確実に報酬が得られる」かのように告げていたことは虚偽である旨をビジネス会員に対して通知すること等を指示しています。
投稿日:2009-11-17 Tue
入居間もないマンションの住戸を軒並み訪問し「給湯器の掃除の仕方を教えます」などと言って浄水器・活水器の販売目的等を告げずに消費者宅に上がり込み、「給湯器のフィルターの掃除を月に1回する必要がある。浄水器等を付ければ家中の水がきれいになり給湯器のフィルター掃除も不要になる」「トイレに水あかが付かない」「水道管がさびない」「あなたには特別に割引く」「今付けると工事代がタダになります」などと不実を告げて浄水器等の勧誘を行っていたこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知)にあたるとして、埼玉県・茨城県が、浄水器等の訪問販売業者「株式会社湊設備」(東京都台東区)に対し、平成21年11月18日から平成22年5月17日までの6ヶ月間の業務停止命令を出しています。
投稿日:2009-11-16 Mon
70代の夫婦宅を訪問し、サポーターやボディーローション等の売買契約を結ぶ際、クーリングオフに関する事項を故意に告げず、契約書面も交付しなかった特定商取引法違反(故意の重要事実不告知、契約書面不交付)の疑いで、徳島県警が15日、「有限会社原」の代表者と販売員の2人を逮捕し、この業者を販売代理店とし商品を卸している下着類卸会社「シャンロワール」(徳島県徳島市)など関係先11ヶ所を家宅捜索したとのことです。毎日新聞 徳島新聞(その1)旧姓や「シャンロワールドリーム」という業者名を名乗って70〜80代の高齢者宅を訪問し、「足をマッサージしてあげる」「肩をもんであげる」などと言って近づきサポーター等の購入を薦めていたとのことです。徳島新聞(その2)
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