投稿日:2009-07-02 Thu
「パーティーがあるから来ない」「とりあえず補整下着の試着をしてみない」などと告げるのみで補整下着の勧誘目的を告げずに公衆の出入りしない店舗に誘引し、補整下着の勧誘に際し、「身体の肉が全部胸に移動する」「絶対に痩せられる」「モニター価格にするから」「標準よりもお尻が垂れている」などと不実を告げたり、契約を断っている消費者に対して「とりあえず契約書にサインしよう」などと長時間執拗に勧誘を行ったりし、契約した際には商品名等について不備のある契約書面を交付し、契約に関する書面に「年収のところに200万と書いて」などと言って職業・年収について虚偽記載させ、また、学生や無職など資金が十分にない消費者に対して高額な商品を購入させたこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、勧誘目的を告げずに公衆の出入りしない場所に誘引した者に対する勧誘、不実告知、迷惑勧誘、契約書面不備、虚偽記載教唆、適合性原則違反)にあたるとして、北海道が、補整下着のアポイントメントセールス業者「株式会社ルキヤ北海道」(北海道札幌市中央区)に対し、平成21年7月2日から平成22年7月1日までの12ヶ月間の業務停止命令を出しています。
投稿日:2009-06-26 Fri
国民生活センターが、高純度のゲルマニウムを使用した旨の表示があり体に良いとイメージさせるゲルマニウムブレスレット12銘柄を対象にゲルマニウム含有量や表示されたうたい文句に関する科学的根拠等について調査したところ、8銘柄はゲルマニウムが微量しか含まれておらず、また、健康に対する何らかの効果を示す表示の根拠となる科学的データは確認できず、健康への効果を期待すべきではないと発表しています。
投稿日:2009-06-23 Tue
「水質検査をします」「水道のサビの点検に来ました」などと言って消費者宅を訪問し、消費者が作業服を着た事業者に対して「水道局の方ですか」と聞いてもはっきり答えず、玄関で消費者が「待って下さい。入らないで下さい」と遮っているにもかかわらず強引に家に上がり込み、塩素に反応するDPD試薬を水道水に入れ変色するところを消費者に見せ、水道水について「身体に良くない」「汚れた水を飲んでいたんですよ」などと不実を告げて浄水器を勧誘したり、磁気活水器を使用することにより「水が浄化される」「水道管に溜まっていた鉄サビが減少する」などと合理的根拠のない事実を告げて活水器を勧誘したりしたこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示・不実告知・故意の重要事実不告知・迷惑勧誘)にあたるとして、埼玉県が、磁気活水器・浄水器の訪問販売業者「株式会社プレジャス」(埼玉県さいたま市中央区)に対し、平成21年6月19日から平成21年12月18日までの6ヶ月間の業務停止命令を出しています。
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