■プロフィール

Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
嫌いなもの:不当約款を使う事業者。

■最近の記事
■月別アーカイブ
■ブログ内検索

■カテゴリー
■FC2カウンター

■Powered By FC2ブログ
.
スポンサーサイト
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消せます。

スポンサー広告
ブログ閉鎖のお知らせ。
病気療養のため、本日をもってブログの更新を終了し、しばらく後にブログを閉鎖します。

その他
寝具類等の訪問販売業者に業務停止命令(6ヶ月)。
電話で「これからお布団の点検と掃除に行きます」などと言って寝具類等の勧誘目的を告げずに消費者宅を訪問し、勧誘に際し、「僕たちは商品を作っている側だから」「もっと安く売れます」などと不実を告げたり、契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対して勧誘したり、消費者が購入の意思を示していないにもかかわらず一方的に商品を開封し無断で契約書を作成したり、認知症の診断を受けた消費者の判断力不足に乗じて不必要な防湿剤等の売買契約を締結したり、クーリングオフに関する事項に不備のある契約書面を交付したり、クーリングオフした消費者に「一度家に行って話をする」などと告げ再訪問したうえでしつこく説得したり「着払いできませんので配送料はそちらで払ってください」などと言って契約解除によって生じる債務の履行を拒否したりしたこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知、再勧誘、迷惑勧誘・迷惑解除妨害、契約書面不備、債務履行拒否、判断力不足に乗じた契約締結)にあたるとして、静岡県神奈川県が13日、

寝具類等の訪問販売業者「ふたば」こと○○○○(個人事業者。東京都町田市)に対し、平成24年3月14日から平成24年9月13日までの6ヶ月間の業務停止命令を出しています。

訪問販売
リフォーム工事等の訪問販売業者に業務停止命令(12ヶ月)。
「トイレ工事を請け負った業者が倒産したので、そのアフターに来ました」「トイレを無料で点検する」などと言って消費者宅を訪問してリフォーム工事等を次々に勧誘し、その際「トイレの工事から始まり遅くてもお盆までには工事を完成します」「銀行からリフォーム資金の融資を受けるためには親会社との工事請負契約書が必要になります」などと不実を告げたり、契約した際にクーリングオフに関する事項等について不備のある契約書面を交付したり、工事の完成を不当に遅延させたりクーリングオフした際の既払金返還を不当に遅延させたりしたこと等が特定商取引法違反(不実告知、契約書面不備、債務履行の不当遅延)にあたるとして、福島県が9日、

リフォーム工事等の訪問販売業者「東北開成住宅設備」こと○○○○(個人事業者。福島県郡山市)に対し、平成24年3月10日から平成25年3月9日までの12ヶ月間の業務停止命令を出しています。

訪問販売
皇室写真集等の電話勧誘販売業者に業務停止命令(3ヶ月)。
消費者に電話した際、販売業者名や皇室写真集等の勧誘目的等を告げず、勧誘に際し、「いりません」などと契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対して継続して又は再度電話をかけて勧誘したり、毎日のように決まった時間帯に執拗な勧誘をしたり、購入を断った消費者等に対して商品を送付し代金の督促を行ったり、契約した際に不備のある契約書面を交付したりしたこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、再勧誘、迷惑勧誘、契約書面不備)にあたるとして、消費者庁が8日、

皇室写真集等の電話勧誘販売業者「ルネッサ21」「ロイヤル21」こと○○○○(個人事業者。東京都中野区)に対し、平成24年3月9日から平成24年6月8日までの3ヶ月間の業務停止命令を出しています。

電話勧誘販売
浄水器等販売・レンタルの訪問販売業者に行政処分(指示)。
「水質検査に来ました。この地域全体で検査をしています」などと言って消費者宅を訪問し、その際に浄水器等の勧誘目的を告げず、水道水を飲み続けると健康を害するという科学的根拠がないにもかかわらず、塩素に反応する試薬を使って水の色が変化する様子を見せながら「この水を飲んでいたらがんの原因になります。塩素は皮膚にくっつくから皮膚がんの原因にもなります」「このくらいの色になる水だと髪にも肌にも良くないし悪い成分が体に蓄積されていくので、この水を飲み続けるのは健康に良くないですよ」「今日契約してくれれば取付けが無料でできます」などと不実を告げて浄水器等の購入・レンタルを勧誘し、消費者が断っているのに夜遅くまで執拗に勧誘を続けたこと等が特定商取引法違反(勧誘目的不明示、不実告知、迷惑勧誘)にあたるとして、東京都千葉県が8日、

浄水器等販売・レンタルの訪問販売業者「株式会社両商」(東京都墨田区)に対し、業務を改善するよう指示しています。

訪問販売
ドロップシッピング業者7人を逮捕。
ドロップシッピングを巡り、「1日15〜30分のメール対応をするだけで2ヶ月で元が取れる」などと嘘を言って神奈川県の男性ら5人から契約料名目で計940万円を詐取した詐欺の疑いで、警視庁が3日、ホームページ制作会社「サイト」(東京都台東区)の実質経営者ら7人を逮捕したとのことです。朝日新聞 毎日新聞 読売新聞

業務提供誘引販売取引
賃貸住宅の更新料一部返還を命じる判決。
京都市の賃貸マンション(賃料月額4万8000円・1年ごとに更新料15万円)の元借主が、更新料条項は消費者契約法により無効として、貸主に支払済みの3回分の更新料45万円の返還を求めた訴訟で、京都地裁が2月29日、「更新料を含めると実質的に月額賃料は6万円を超える。表面的な賃料を低額にして契約を誘引するもの」「賃料や契約期間に照らして高額に過ぎる」「1年契約の更新料の上限は年間賃料の2割が相当」として、超過部分計10万4400円の返還を命じる判決を言い渡したとのことです。毎日新聞 読売新聞 京都新聞

賃貸住宅トラブル
前のページ

FC2Ad

FC2ブログ